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NICUの費用が超高額!?【1児のパパが教える】NICUからの退院時の対応方法

NICUからの退院時の費用や対応方法

「赤ちゃんが産まれ、NICUに入ったが、無事に退院できそう!でも、退院時に超高額な費用が取られるのでは・・・?」と心配されている方は多いのではないでしょうか。

私も経験したので、お気持ちはとてもわかります。しかし、ご安心ください!今回の記事では、NICUからの退院時の費用についてや対応方法についてまとめました。

そもそもNICUとGCUとは?

NICUとは?

新生児のための集中治療室のことです。

予定よりも早く生まれてきた赤ちゃんや、低体重の赤ちゃん、または何らかの疾患がある赤ちゃんを集中的に管理・治療を施すための場所です。

常にお医者さんや看護師さん、助産師さんが待機していて、おむつを常に替えたり、ミルクをあげたり、酸素を与えたりもしています。

GCUとは?

新生児の回復室のことを言います。

NICUの治療・管理を受けて、状態がよくなってきた赤ちゃんは、GCUに移動します。

つまりは退院にむけた部屋のことです。
GCUにて引き続き、ケアをしてお医者さんがもう大丈夫と判断したら、晴れて退院となります。

病院にもよるが、NICU退院時は一旦お金を支払わない

生まれたばかりの赤ちゃんが、NICUに入った場合、まだ保険証がないので、ご両親は超高額の請求書を病院からもらうことになります。

入院の期間や治療などにもよりますが、100万円超えの請求書をもらったという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

私も当時、その請求書をみたときは、とても驚きました。笑
しかし、安心してください!

病院にも寄るかもしれませんが、
赤ちゃんが退院の際は、病院側と一旦誓約書を結び、お金は支払いはしません。

そして、基本的には、赤ちゃんの保険証とこれからお話しする、『限度額適用認定証』が出来上がった時、主に1ヶ月検診の時に合わせてお支払いをする流れになります。

しかし、もしも保険証がすでにあるという方は、もう一つの支払いパターンもあります。

3割負担で支払うパターンもある

実は、生まれたばかりの赤ちゃんが、NICUに入った場合、まだ保険証がない場合が多いですが、支払いのパターンは2つあるのです。

『限度額適用認定制度』を利用して支払いをするパターンと、『限度額適用認定制度』を利用しないパターンです。

『限度額適用認定制度』を利用しないで支払いをするパターンの場合、医療費の3割(上記のパターンの場合30万円)を病院側に支払い、後から社会保険の会社からお金が戻ってきます。

『限度額適用認定制度』を利用した場合は、後ほど説明する区分にもよりますが、上記の医療費100万円のパターンで区分「ウ」の場合、負担は約9万円のみで済みます

どちらのパターンも、この後国に申請することで、この負担した費用もほとんど返ってきます。

ではこの区分とは何でしょうか。
限度額適用認定制度について知りましょう。

限度額適用認定制度とは?

限度額適用認定制度とは、あらかじめ「限度額適用認定証」を自身が加入している、社会保険会社に発行してもらい、病院側に提示することで、ひと月の支払額が自己負担限度額までとなるという、高額療養費制度のことです。

この限度額適用認定証は、所得によって、自己負担額が異なるため、区分が「ア〜オ」まで分かれています。

つまり区分によって、負担する費用が異なるということですね。
ご自身の区分は、どちらにあたりそうでしょうか?

加入されている社会保険の会社に、問い合わせてみてもいいかもしれません。

では、実際に赤ちゃんがNICUの退院時に必要なものは何になるのでしょうか。

NICU退院時に必要な対応

・赤ちゃんを社会保険の扶養に入れる(保険証の発行)

産まれてすぐに赤ちゃんがNICUに入った方は、まだ赤ちゃんを社会保険の扶養に入れられてないと思います。

まずは、ご自身が加入している社会保険に赤ちゃんを扶養として加入させましょう。そうすることで赤ちゃんの保険証が発行されます。

扶養に入れる際、会社からは以下のような情報を必要とされます。

  • 赤ちゃんのお名前
  • 赤ちゃんの生年月日
  • 住所
  • お子さんのマイナンバー(産まれてすぐの場合発行されていない)
    または、住民票PDF(続柄の記載がありマイナンバーの記載がないもの)

企業に属している方は、これらの情報を会社の人事の方に連絡すれば、加入できます。

個人でお仕事をされている方の場合は、直接社会保険の会社にご連絡しましょう。

以前の記事でも、出産前に必要な準備のひとつに、社会保険のことをあげています。

他にも出産前に必要な準備をパパ目線で挙げてますので、確認しておきましょう。

・社会保険の会社に問い合わせ、『限度額適用認定申請書』をつくる

続いて、赤ちゃんを社会保険の扶養へ加入させる(保険証の申請)のと同時進行で限度額適用認定申請書も対応が必要です。

全国健康保健協会に加入している方は、限度額適用認定申請書類をこちらからダウンロードできます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/

ちなみに私の場合そうだったのですが、保険証を発行中の場合は、

  • いつ保険証の申請をしたのか
  • 遡りの適用も必要な場合、〇〇病院の担当の〇〇様が遡りの適用を認める

というような記載が必要だったりします。
なので、ご自身の保険証に電話番号が記載されていますので、申請書の書き方については、一度問い合わせて確認することをおすすめします。

保険証と限度額適用認定証が届く

申請から、早いと2週間ほどでお手元に保険証と限度額適用認定証が届きます。

こちらが揃えば、あとは病院側と約束した支払い日までにお金の準備をするだけです。

用意するお金については、限度額適用認定証にあるご自身の区分を確認して、計算しましょう。

例えば、区分が「ウ」で、医療費が100万円の場合は、

計算式:80,100円+(1,000,000円-267,000円×1%)

答えは、87,430円ですね。

こちらを準備しておけば大丈夫です。

NICUからの退院時も慌てないパパ・ママがかっこいい

準備は整いましたか?

病院側は、だいたい1ヶ月検診の時などに予定を合わせて、お支払い日を設定してくれます。

しっかり限度額適用認定証の計算を元に支払い方法を計算し、保険証と限度額適用認定証とお支払いすべき費用を病院に持って行き、支払いましょう。

これで、皆さんもNICUからの退院時も慌てないパパ・ママになれましたね!

しかし、これがゴールではなく退院後からがさらに子育てのスタートです。

今回は、NICUの退院費用が超高額でも落ち着いて対応できる知恵をご紹介しました。

これからも落ち着いて行動できるパパ・ママを一緒に目指しましょう。